令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の公募が開始しました。
この補助金は、主たる事務所又は事業所が三重県内にある中小企業・小規模企業等がグローバルにビジネスを展開するための経費を補助するものです。
本記事では、対象となる中小企業がスムーズな申請に繋げられるようにするために、補助金の制度についてわかりやすく説明いたします。
目次
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の概要
海外ビジネス展開支援補助金は、経済のグローバル化に伴い、中小企業等においても海外への進出が進展しているなか、県内中小企業・小規模企業等の海外展開を支援するため、海外販路拡大等に要する経費の一部を補助することを目的とする補助金です。
主な取り組み事例
- 新規に海外販路開拓を行う取組
- 海外販路拡大に係る取組
- 高度外国人材等の確保に向けた取組
- その他海外ビジネス展開に資する取組
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金のスケジュール
海外ビジネス展開支援補助金の第1期の申請締め切りは、2025年5月30日です。(当日消印有効)
8月頃に第2期の募集も予定しているとのことですが、どちらの場合でも、事業実施期限は2026年1月31日となります。
手続きの流れは下記のとおりです。補助金の対象となるのは、原則、交付決定後に発生した費用(契約・発注~支払の一連の取組)が対象となります。
事前着手承認申請を行うことで、承認日以降~交付決定前に発生した費用も対象とすることはできますが、事前着手承認を受けても、必ず採択されるわけではありませんので、ご留意ください。

令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の補助対象者
海外ビジネス展開支援補助金の申請を行えるのは、海外販路拡大等に取り組む、三重県内に主たる事務所又は事業所を置く中小企業・小規模企業等(個人事業主含む)です。
みなし大企業・みなし同一法人の概念が適用され、資本関係から大企業の関連会社と判断される場合には補助対象となりますし、また、代表が同一の場合は別事業者であっても申請できるのは1件のみです。
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の補助対象事業
補助の対象となる事業は、下記のとおりです。
- 海外販路拡大等に取り組む事業
- その他海外ビジネス展開に資する事業
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の補助金額・補助率
海外ビジネス展開支援補助金の補助率及び補助上限額は下記のとおりです。
補助率 | 補助上限額 |
---|---|
1/2 | 100 万円 |
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の補助対象経費
持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業で補助対象となるのは、下記のとおりです。
経費区分 | 補助対象となる経費等 | 補助対象とならない経費等 |
---|---|---|
展示会・商談会等参加費 | ・海外向け商品等を海外展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 ・海外を対象にしたオンライン展示会、または国内の展示会に要する経費 ・高度外国人材等の確保に向けたマッチングフェア等への参加費 ・展示会へ出展する商品等の輸送費、通訳料及び翻訳料 | ・国内企業のみを対象としている国内展示会へ出展する費用 ・販売のみを目的とした展示会・商談会参加費 ・展示会等に参画しない通常の営業活動の一環とみなされる「個別商談」 |
海外旅費 | ・海外展開を目的とした展示会・商談会、フェア等への参加に必要な往復航空券の経費(日本から商談会・展示会・フェア等の開催国への往復路の航空券のみ) ・航空券旅費はエコノミークラス(普通クラス)利用に限る ・航空券は、航空賃、空港使用料、海外空港諸税、燃油サーチャージ、航空保険料、旅行代理店を通して航空券を手配した際の手数料(航空券代の 20%を限度とす る)を含む | ・販売のみを目的とした展示会・商談会への参加旅費 ・商談会又は展示会に参加せず、個別商談のみを行う場合の海外旅費 ・プレミアムエコノミークラスや ビジネスクラス、ファーストクラスの航空券旅費 ・海外渡航計画(事業計画書(第1号様式の2(5))、旅行会社等が発行する旅程資料等の提出がない海外旅費 ・国内旅費や通常の業務活動等に係る旅費 ・展示会・商談会、フェア等の開催国における現地交通費及び宿泊料等 ・宿泊費等とセットとなっている場合で、航空賃が明示できない費用 |
広報費(多言語) | ・海外向け商品等の多言語によるPR動画やウェブサイト、越境 EC サイト、パンフレット・ポスター・チラシ等を多言語で作成するために要する経費 ・上記の広報費で、展示会・商談会・セミナー等参加のために必要な部数の印刷費 | ・多言語化されていない広報成果物に係る費用 ・展示会・商談会・セミナー等での配布を伴わないパンフレット・ポスター・チラシなどの印刷費 |
委託費 | ・海外の市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、事業遂行上必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために要する経費 | ・委託内容(発注見積先・仕様内容・費用明細・事業成果見込等)が不明確な費用 ・委託先へ発注した業務内容が他の事業者へ再委託された場合の費用 |
借損料 | ・商品PRイベント(商談会等)会場を借りるための費用、事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料 | |
原材料費 | ・海外向け新商品(改良品)の試作開発にともなう原材料費 | ・開発・試作でなく実際に販売する商品を生産するための原材料費 ・補助事業完了時点での未使用残存品に係る取得費 |
外注費 | ・海外向け新商品(改良品)や包装パッケージの試作にともなうデザイン・改良・加工を外部に委託するために要する経費 ・調達先の多元化を図るための海外から購入する原材料の加工や検査等の一部を外部へ委託する場合の経費 | ・外注内容(発注見積先・仕様内容・費用明細・事業成果見込等)が不明確な費用 ・施設整備費等や備品購入費用 ・開発・試作でなく実際に販売する商品を生産するための費用 |
翻訳通訳費 | ・海外販路拡大等に向けた事業目的を達成するために必要な通訳料、翻訳料 | |
輸送費 | ・海外販路を拡大するためのサンプル品などを送付する際に要する経費、あるいは海外からの調達先の多元化を図るため試作原材料または評価用サンプルを調達するために要する輸送経費 | ・国内の通関当局に支払う関税及び輸入消費税 ・部品・素材の納入先または製品の販売先が負担した費用 ・輸送中保証料 |
令和7年度海外ビジネス展開支援補助金の申請に必要な書類等
海外ビジネス展開支援補助金の申請に必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、A4版で片面印刷したものを「1部」郵送します。(別途控えの用意を推奨)
書類名 | 概要 |
---|---|
交付申請書(第1号様式) | |
事業計画書(第1号様式の2) | (1)企業概要 (2)海外販路拡大等に係る計画内容 |
支出計画書(第1号様式の3) | |
見積書 | 1取引につき10万円(税抜)以上の広報費(多言語)・委託費・外注費の支出計額がある場合は、積算内訳が記載された見積書の添付が必須(「一式●●●円」とした見積書は、積算根拠が不明なため補助対象経費として認められない)。 当該見積書の添付がない場合は、補助対象経費から除外。 |
役員等に関する事項(第1号様式の4) | |
法人の場合:履歴又は現在事項全部証明書 個人の場合:住民票抄本 | いずれの場合も交付申請日から6か月以内に発行されたもの。写しで可。 |
さいごに
日本の文化やものづくりが海外から高く評価される中、この機会を活かしビジネスを拡大していくのに、本補助金は非常に使い勝手が良いかと思います。
三重県の事業者限定ですので、全国の企業と競い合わなければならない国の補助金よりも採択される可能性は間違いなく高いかと思いますので、自社の事業に合致するという企業様は、ぜひ申請を検討されることをお勧めします。