ものづくり補助金では、かつて「遂行状況報告は必ず提出が必要」と理解されていた時期がありました。
しかし現在は、制度が整理され、すべての事業者が提出するものではありません。
本記事では、最新の公表資料をもとに、
- 遂行状況報告とは何か
- 提出が必要になるケース
- 不要なケース
- 実務で注意すべきポイント
を、初めての方にも分かりやすく整理します。

遂行状況報告とは(現在の位置づけ)
- 遂行状況報告は、補助事業の途中経過を事務局に報告するための書類
- 事務局から依頼があった場合にのみ作成・提出するもの
- 補助事業実施期間中の「進捗確認」が目的
👉 全事業者に一律で求められるものではありません
提出が必要になるのはどんな場合か
以下のような場合に、事務局から提出を求められることがあります。
- 補助事業の実施期間が長期にわたる
- 設備導入や開発が計画より遅れている
- 進捗状況の確認が必要と判断された場合
※ 事業者側の判断で勝手に提出するものではありません
提出が不要なケース(重要)
次の場合、遂行状況報告は不要です。
- 報告基準日時点ですでに補助事業が完了している
- 実績報告書を提出済みの場合
「交付決定後、すぐに設備導入が完了したケース」などでは、遂行状況報告を提出しないまま実績報告に進むこともあります。
基準日・提出期限の考え方(簡潔に)
- 基準日:
交付決定日の翌月から3か月後の月末 - 提出期限:
基準日の翌月15日(土日祝の場合は翌営業日) - 提出方法:
jGrants
※ 実務では「事務局からの案内メール」を必ず確認してください。
よくある誤解と注意点
- 「交付決定されたら必ず出す」は誤解
- 提出不要なのに、慌てて作成するケースが多い
- 提出が必要かどうかは事務局の指示が基準
当事務所の考え方
当事務所では、
- 不要な書類作成
- 誤った理解による過剰対応
を避けることを重視しています。
遂行状況報告についても、「必要な場合のみ、適切に対応する」という考え方で支援しています。
まとめ
ものづくり補助金の遂行状況報告は、
「必ず提出する書類」ではなく、
事務局が必要と判断した場合に限って提出するものです。
ルール変更後も、過去の情報がインターネット上に多く残っているため、誤った理解のまま準備を進めてしまうケースが少なくありません。
不安な場合は、
- 事務局からの案内内容
- 現在の補助事業の進捗状況
を整理したうえで、専門家に一度確認することをおすすめします。
