ものづくり補助金では、かつて「遂行状況報告は必ず提出が必要」と理解されていた時期がありました。
しかし現在は、制度が整理され、すべての事業者が提出するものではありません。

本記事では、最新の公表資料をもとに、

  • 遂行状況報告とは何か
  • 提出が必要になるケース
  • 不要なケース
  • 実務で注意すべきポイント

を、初めての方にも分かりやすく整理します。

遂行状況報告とは(現在の位置づけ)

  • 遂行状況報告は、補助事業の途中経過を事務局に報告するための書類
  • 事務局から依頼があった場合にのみ作成・提出するもの
  • 補助事業実施期間中の「進捗確認」が目的

👉 全事業者に一律で求められるものではありません

提出が必要になるのはどんな場合か

以下のような場合に、事務局から提出を求められることがあります。

  • 補助事業の実施期間が長期にわたる
  • 設備導入や開発が計画より遅れている
  • 進捗状況の確認が必要と判断された場合

事業者側の判断で勝手に提出するものではありません

提出が不要なケース(重要)

次の場合、遂行状況報告は不要です。

  • 報告基準日時点ですでに補助事業が完了している
  • 実績報告書を提出済みの場合

「交付決定後、すぐに設備導入が完了したケース」などでは、遂行状況報告を提出しないまま実績報告に進むこともあります

基準日・提出期限の考え方(簡潔に)

  • 基準日:
    交付決定日の翌月から3か月後の月末
  • 提出期限:
    基準日の翌月15日(土日祝の場合は翌営業日)
  • 提出方法:
    jGrants

※ 実務では「事務局からの案内メール」を必ず確認してください。

よくある誤解と注意点

  • 「交付決定されたら必ず出す」は誤解
  • 提出不要なのに、慌てて作成するケースが多い
  • 提出が必要かどうかは事務局の指示が基準

当事務所の考え方

当事務所では、

  • 不要な書類作成
  • 誤った理解による過剰対応

を避けることを重視しています。

遂行状況報告についても、「必要な場合のみ、適切に対応する」という考え方で支援しています。

まとめ

ものづくり補助金の遂行状況報告は、
「必ず提出する書類」ではなく、
事務局が必要と判断した場合に限って提出するものです。

ルール変更後も、過去の情報がインターネット上に多く残っているため、誤った理解のまま準備を進めてしまうケースが少なくありません。

不安な場合は、

  • 事務局からの案内内容
  • 現在の補助事業の進捗状況

を整理したうえで、専門家に一度確認することをおすすめします。